建築基準法の住宅とは、
只今、13.5坪の小さな隠居しながら趣味の住宅を建築中、
現在の住まいまで140mなので風呂は要らないとの希望・・・・
基準法では
住宅としては、台所、トイレ、風呂(シャワー室)付けなさいとは
明記されていません。
通常、建築確認申請では、台所、トイレ、風呂なければ住宅とは見なされません。
この地は住宅か店舗併用住宅しか許可が出ません、困りました
申請を提出する前に役所に事前相談に
「基準法では明記されてないのに風呂は必要か」
書いてないが必要な訳は
同一敷地内に住宅を複数建てることはできないので
敷地を分割して両方の進入道路があれば建築は可、
分割しても進入道路が取れない等で住宅を建てられない場合の
救済措置ではないが
台所、トイレ、風呂、いずれか一つが無ければ離屋として
建築OKとするため。が、主な理由と。うかがいました。
そこで
「実家まで140mと近く、三点セット以外は問題ないので
法的に明記されてないので何とかなりませんか、、、」
お願いすると、協議しますとの返答
結果
OKとなりました、赤囲みの文言入れることで【確認済み書】が出ました。
天井表し根太で
高断熱高気密ではスリーブ塩ビ管周りも断熱材充填、木枠を廻すことで
気密シートも受けが出来て密着します。
ピンボケですが、9月12日撮影稲刈り始まりました。
最近デジカメの調子が悪い、買い替えか(>_<)
最後までありがとうございます。